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重要事項説明書

重要事項説明書 ①

重要事項説明書 
①  居宅介護支援重要事項説明書 
1.事業者 事業者の名称  ケアプランゆう合同会社
  法人 所在地       佐賀県鹿島市浜町624番地26
  法 人 種 別       合 同 会 社 代表者
   氏名            三原 加奈子
  電 話 番 号         0954-60-5269 
2.運営の目的と方針   
要介護状態にある利用者に対し適切な居宅介護支援サービスを提供することを目的とします。その運営に際しては、利用者の居宅を訪問し、要介護者の有する能力や提供を受けている指定居宅サービス、また、そのおかれている環境に応じて利用者の意向を尊重し、課題分析を通じて、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に、自立した日常生活を営むことが出来るように「居宅サービス計画」等の作成及び変更をします。  
また、関係市町村や地域包括支援センター及び他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の地域の保健・医療・福祉サービス、指定特定相談事業者と綿密な連携および連絡調整を行い、サービス担当者会議等の開催を通じて実施状況の把握に努めます。 
3.虐待の防止  
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じます。
事業所における虐待防止のための指針を整備します。
虐待防止のための研修、および委員会を定期的に実施し、担当者を配置します。 ③ 虐待防止の措置を講じるため窓口は【三原加奈子:介護支援専門員】です。 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、 これを市町村に通報します。 
4.業務継続計画の策定  
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 
5.感染症の予防及びまん延の防止のための措置  事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 ② 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止の為の研修及び訓練を定期的に実施します。 
6.身体拘束等の防止のための措置
身体拘束等の適正化のための指針を整備します。
介護支援専門員に対し、身体拘束等の適正化に対しての研修および委員会を定期的に実施し 担当者を配置します。 
7.概要
(1)居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域
  事  業  所  名     ケアプランゆう
  所    在    地        鹿島市浜町624番地26
  介護保険指定番号     4170700456
  サービス提供地域        鹿島市 
(2)職員体制 従 業 員 の 職 種
区分 業  務  内  容
 人数   管理者:主任介護支援専門員
      常勤 事業所の運営および業務全般の管理 1名
      介護支援専門員 常勤 居宅介護支援サービス等に係る業務 1名以上
 (3)勤務体制
平    日 (月)~(金)
  営業 : 午前8時30分~午後5時30分 土・日・祝祭日 12月31日~1月2日
  休業 : 電話等により24時間連絡対応可能
  緊急連絡先   三原 加奈子  080-5252-5931 
(4)居宅介護支援サービスの実施概要
〇 サービス計画担当者 介護支援専門員は居宅サービス計画の作成に関する業務を行います。
〇相談受付 利用者等からの相談は事業所及び利用者宅その他必要と認められる場所で行います 初回訪問時および利用者、家族から求められたときは身分証明証を提示します。
〇介護保険証確認 被保険者証により、被保険者の資格・要介護認定の有無・要介護認定区分・有効期間等の確認を行います。
〇課題分析の方法 事業所におけるアセスメントシートを使用し、厚生省の標準課題項目(23項目)が記載されている独自のアセスメント票に準じて利用者が抱える問題点を明らかにし利用者が自立した日常生活を営むことが出来るよう支援を行います。
〇居宅サービス計画原案の作成 介護支援専門員は利用者の居宅を最低月1回訪問し、利用者および家族と面接し支援するうえで解決しなければならない課題を分析、利用者・家族が指定した場所においてサービスの希望等ならびに利用者について把握された課題に基づき、当該における介護給付等の対象サービスが適用される体制を勘案し、提供されるサービスの目標・達成時期・サービスを提供するうえでの留意点等を記載した居宅介護サービス計画の原案を作成します。
〇サービス担当者会議等の実施 介護支援専門員はサービス担当者会議開催し当該居宅サービス計画原案について担当者から専門的な見地からの意見を求め、よりよいサービスの提供に繋がるよう努めます。 ただし利用者(末期の悪性腫瘍患者等)の心身の状況により、主治の医師または歯科医師の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない場合は照会等により、当該居宅サービス計画等の原案の内容について専門的見地からの意見を求め、利用者および当該サービス担当者との合意を図ります。
〇居宅サービス計画の 説明、同意および交付 介護支援専門員は、利用者またはその家族に対し、居宅サービス計画に位置付けたサービスの種類、内容、費用等について説明し文章により利用者の同意を得て、当該居宅サービス計画を交付します。
〇モニタリングの実施 介護支援専門員は少なくとも月1回は利用者宅を訪問し、利用者の面接を行い、モニタリング結果を記録します。
〇研 修 の 参 加 現任研修等、資質向上のため必要な研修に計画的に参加します。
〇 居宅サービス計画の変更、およびサービス事業所との連絡調整等 介護支援専門員は居宅介護サービス計画作成後においても、利用者およびその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握、および利用者の課題把握を行い必要に応じて居宅サービス計画の変更、居宅サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行います。
〇介護保険施設紹介等 介護支援専門員は利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合、利用者が介護保険施設等への入院または入所を希望する場合は介護保険施設への紹介、その他便宜の提供を行います。 また介護保険施設等から退院または対処しようとする要介護者から依頼があった場合には居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行います。
〇その他 事業者の都合により、介護支援専門員を交代することがあります。 その場合は、利用者及びその家族等に事前に了承を得たうえでサービス利用上の不利益が生じないよう十分 に配慮するものとします。 保険者からの委託による要介護認定の為の認定調査等、保険者への協力を行います。

重要事項説明書 ②

(5)料金及び居宅介護支援費
 居宅介護支援費(Ⅰ) 介護支援専門員1人あたりの担当件数が1~45件
  要介護1.2  1086単位     要介護3.4.5 1411単位
(6)利用料金及び居宅介護支援費(減算)
 ・特定事業所集中減算   1月につき200単位減算  
   正当な理由なく特定の事業所に80%以上集中等
  (指定訪問介護・指定通所介護・指定地域密着型通所介護・指定福祉用具貸与)
 ・運営基準減算     基本単位数の50%に減算
   適正な居宅介護支援が提供できていない場合
   運営基準減算が2か月以上継続している場合算定できない
 ・その他 国の定める要件に該当する場合には下記の加算を算定いたします
  特定事業所加算  (Ⅲ) 323単位
  初回加算        300単位
  入院時情報連携加算  (Ⅰ) 250単位   (Ⅱ) 200単位
  退院・退所加算    (Ⅰ)イ 450単位  ロ 600単位
             (Ⅱ)イ 600単位 ロ 750単位 (Ⅲ)900単位
  通院時情報連携加算       50単位
  緊急時等居宅介護カンファレンス加算   200単位
  ターミナルケアマネジメント加算       400単位
※ターミナルケアマネジメント加算は末期の悪性腫瘍の利用者またはその家族から下記の内容に同意を得たうえで算定します。
 ①    ターミナル期に担当ケアマネジャーが通常よりも頻回に訪問すること

    担当ケアマネジャーが状態変化やサービス変更の必要性を把握すること

    把握した心身の状況等の情報を記録すること

    把握した心身の状況等を主治の医師等や居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所へ提出すること

    必要に応じて主治医等に関する指示を受けること

※ 居宅介護支援(居宅サービス計画の作成・変更、事業所との連絡調整、相談説明等)については保険制度から全額給付されますので自己負担はありません。ただし介護保険料の滞納等により代理受領サービスでなくなった場合には一旦費用の全額を負担して頂くことになります。

8.利用者からの相談または苦情に対応する窓口

(1)当事業所相談窓口     第三者委員は設置しておりません。

相談窓口

当事業所の相談室     担当者 三原 加奈子

電話番号

0954-60-5269 ・ 080-7147-1912

対応時間

平日8:30~17:30

(2)円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等

 苦情があった場合は直ちに連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに、担当者およびサービス事業者から事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等を含み検討会議を実施し、検討の結果および具体的な回答を直ちに苦情主訴者に伝え、納得がいくような理解を求めます。

()苦情があったサービス事業者に対する対応方針等

 サービス事業者よりの対応状況も正確に確認するとともに、その苦情の真の原因を突き止め、

よりよいサービスが提供されるよう、充分な話し合い等を実施します。また、定期的にサービス事業者を訪問し、円滑な対応が図れるようにします。

()苦情申立機関が下記のとおり設置されております。

 外部苦情相談窓口                   

鹿島市

地域包括支援センター

電話 番号

 0954-63-2160

ファックス番号

 0954-63-2128

佐賀県国民健康保険団体連合会

情報・介護課 介護保険課

 

電話 番号

 

 0952-26-1477

杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所

総務管理課 総務管理係

電話 番号

 0954-69-8222

ファックス番号

 0954-69-8220

 

9.事故発生時の対応

 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が生じた場合には速やかに市町村、ご利用者の

ご家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 

10.緊急時の対応方法

事業者はサービス事業者から緊急の連絡があった場合には、予め確認している連絡先及び医療機関に連絡を行い指示に従います。

 

11.主治の医師および医療機関等との連絡

 事業者は利用者の主治の医師および関係医療機関との間において、利用者の疾患に関する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで利用者の疾患に対する対応を円滑に行うことを目的とします。

この目的を果たすために、以下の対応をお願いいたします。

 ①利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名および担当の介護支援専門員がわかるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。

 ②また、入院時には、ご本人またはご家族から、当事業所名および担当介護支援専門員の名称を伝えていただきますようお願いいたします。

  介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報提供を受けたときその他、必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとします。 

 12.秘密の保持

 ①事業者は、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た利用者および家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。

  この守秘義務は契約終了後も同様です。

 ②事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いません。

 ③事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。

 

13.利用者自身によるサービスの選択と同意

  利用者自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者または家族に対して提供するものとします。

 ・利用者は指定居宅介護支援の提供の開始に際し、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求める事が出来ます。

・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。

・特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。

 

14.ハラスメント対策

 ①事業所は職場におけるハラスメント防止取り組み、職員が働きやすい環境作りを目指します。

②介護サービスを利用にあたってご留意いただきたい事項

 ・職員に対する身体的暴力や職員に対する精神的暴力

 ・職員に対するセクシャルハラスメント(意に添わない性的な行為的態度の要求等性的な嫌がらせ)

 ・介護保険外でのサービスなど職務範囲を超えた対応の強要
  その他、職員の心身に危害が生じ、または生じるおそれがある場合であって、その危害の発生または発生を防止することが著しく困難である等により、利用者に対して介護サービスを提供することが困難になった場合は相当な期間の経過後、介護サービス契約を解除させていただきます。 

15.事業所の変更

利用者はいつでも事業者に対して事業所の変更を申し出ることが出来ます。

その場合、変更を拒む正当な理由がない限り事業所は変更の申し出に応じます。  

16.当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は

別紙のとおりです
17.提供するサービスの第三者評価の実施状況おいては下記のとおりです。

   実施の有無 : 実施なし   

18. サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、

ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を可能とします。

 イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能とします。


 

お問い合わせ

営利法人 ケアプランゆう合同会社
〒849-1322 佐賀県鹿島市浜町624ー26 TEL:0954-60-5269

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