重要事項説明書 ①
① 居宅介護支援重要事項説明書
1.事業者 事業者の名称 ケアプランゆう合同会社
法人 所在地 佐賀県鹿島市浜町624番地26
法 人 種 別 合 同 会 社 代表者
氏名 三原 加奈子
電 話 番 号 0954-60-5269
2.運営の目的と方針
要介護状態にある利用者に対し適切な居宅介護支援サービスを提供することを目的とします。その運営に際しては、利用者の居宅を訪問し、要介護者の有する能力や提供を受けている指定居宅サービス、また、そのおかれている環境に応じて利用者の意向を尊重し、課題分析を通じて、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に、自立した日常生活を営むことが出来るように「居宅サービス計画」等の作成及び変更をします。
また、関係市町村や地域包括支援センター及び他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の地域の保健・医療・福祉サービス、指定特定相談事業者と綿密な連携および連絡調整を行い、サービス担当者会議等の開催を通じて実施状況の把握に努めます。
3.虐待の防止
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じます。
① 事業所における虐待防止のための指針を整備します。
② 虐待防止のための研修、および委員会を定期的に実施し、担当者を配置します。 ③ 虐待防止の措置を講じるため窓口は【三原加奈子:介護支援専門員】です。 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、 これを市町村に通報します。
4.業務継続計画の策定
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
5.感染症の予防及びまん延の防止のための措置 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 ② 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止の為の研修及び訓練を定期的に実施します。
6.身体拘束等の防止のための措置
① 身体拘束等の適正化のための指針を整備します。
② 介護支援専門員に対し、身体拘束等の適正化に対しての研修および委員会を定期的に実施し 担当者を配置します。
7.概要
(1)居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域
事 業 所 名 ケアプランゆう
所 在 地 鹿島市浜町624番地26
介護保険指定番号 4170700456
サービス提供地域 鹿島市
(2)職員体制 従 業 員 の 職 種
区分 業 務 内 容
人数 管理者:主任介護支援専門員
常勤 事業所の運営および業務全般の管理 1名
介護支援専門員 常勤 居宅介護支援サービス等に係る業務 1名以上
(3)勤務体制
平 日 (月)~(金)
営業 : 午前8時30分~午後5時30分 土・日・祝祭日 12月31日~1月2日
休業 : 電話等により24時間連絡対応可能
緊急連絡先 三原 加奈子 080-5252-5931
(4)居宅介護支援サービスの実施概要
〇 サービス計画担当者 介護支援専門員は居宅サービス計画の作成に関する業務を行います。
〇相談受付 利用者等からの相談は事業所及び利用者宅その他必要と認められる場所で行います 初回訪問時および利用者、家族から求められたときは身分証明証を提示します。
〇介護保険証確認 被保険者証により、被保険者の資格・要介護認定の有無・要介護認定区分・有効期間等の確認を行います。
〇課題分析の方法 事業所におけるアセスメントシートを使用し、厚生省の標準課題項目(23項目)が記載されている独自のアセスメント票に準じて利用者が抱える問題点を明らかにし利用者が自立した日常生活を営むことが出来るよう支援を行います。
〇居宅サービス計画原案の作成 介護支援専門員は利用者の居宅を最低月1回訪問し、利用者および家族と面接し支援するうえで解決しなければならない課題を分析、利用者・家族が指定した場所においてサービスの希望等ならびに利用者について把握された課題に基づき、当該における介護給付等の対象サービスが適用される体制を勘案し、提供されるサービスの目標・達成時期・サービスを提供するうえでの留意点等を記載した居宅介護サービス計画の原案を作成します。
〇サービス担当者会議等の実施 介護支援専門員はサービス担当者会議開催し当該居宅サービス計画原案について担当者から専門的な見地からの意見を求め、よりよいサービスの提供に繋がるよう努めます。 ただし利用者(末期の悪性腫瘍患者等)の心身の状況により、主治の医師または歯科医師の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない場合は照会等により、当該居宅サービス計画等の原案の内容について専門的見地からの意見を求め、利用者および当該サービス担当者との合意を図ります。
〇居宅サービス計画の 説明、同意および交付 介護支援専門員は、利用者またはその家族に対し、居宅サービス計画に位置付けたサービスの種類、内容、費用等について説明し文章により利用者の同意を得て、当該居宅サービス計画を交付します。
〇モニタリングの実施 介護支援専門員は少なくとも月1回は利用者宅を訪問し、利用者の面接を行い、モニタリング結果を記録します。
〇研 修 の 参 加 現任研修等、資質向上のため必要な研修に計画的に参加します。
〇 居宅サービス計画の変更、およびサービス事業所との連絡調整等 介護支援専門員は居宅介護サービス計画作成後においても、利用者およびその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握、および利用者の課題把握を行い必要に応じて居宅サービス計画の変更、居宅サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行います。
〇介護保険施設紹介等 介護支援専門員は利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合、利用者が介護保険施設等への入院または入所を希望する場合は介護保険施設への紹介、その他便宜の提供を行います。 また介護保険施設等から退院または対処しようとする要介護者から依頼があった場合には居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行います。
〇その他 事業者の都合により、介護支援専門員を交代することがあります。 その場合は、利用者及びその家族等に事前に了承を得たうえでサービス利用上の不利益が生じないよう十分 に配慮するものとします。 保険者からの委託による要介護認定の為の認定調査等、保険者への協力を行います。